占用許可申請

河川の使用形態の分類

次に示す河川敷地の占用並びに工作物の設置などを行う場合には、河川法第24条及び第26条等により河川管理者の許可が必要となります。

【一級河川】

国土保全上または国民経済上特に重要であるとして政令により指定された水系(一級水系)にかかる河川で国士交通大臣が指定したものをいい、国土交通大臣が直轄管理する指定区間外区間と、国土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間とがあります。

【二級河川】

一級水系に指定された以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいい、都道府県知事が管理を行っています。

【準用河川】

一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、大規模な河川工事は予想されないが河川本来の機能を保持させるために管理上ある程度の行為制限を必要とするものについて、部分的に河川法を準用させて管理するために市区町村長が指定する河川で、管理は市区町村長が行っています。

申請窓口

【国土交通省管理の一級河川】

地方建設整備局の出先機関である河川工事事務所

【一級河川の道府県管理区間及び二級河川】

都道府県の土木事務所等の河川管理事務所

【準用河川】

市区町村

【注】記載要領及び添付書類等は当該河川管理者(出先機関である当該河川工事事務所等)に問い合わせ、その指示に従って手続きを行ってください。

占用許可の取得に関する留意事項

占用許可を円滑に取得するためには、特に当該飛行場予定地域の住民の理解は非常に重要となります。地域住民から苦情があると自治体の同意は得られず、結果として占用許可の取得は非常に困難となります。地域住民の理解が得られるよう日常的に安全な運用に心がけることが大切です。地域住民に迷惑や不安を抱かせることのないよう社会人としてルールやマナーの遵守等規律をもって運用してください。

特に次の事項には十分配意して運用する

・地域住民との挨拶や交流に努めること

・運用前のプロポや機体の点検及び周囲の安全確認を徹底すること

・飛行時間を厳守すること

・早朝や夕方遅くまでの飛行をしないこと

・騒音を抑えること(消音器の装着や同時飛行数の制限等)

・環境保護に努めること(ゴミやタバコの吸い殻等の始末、火の始末、燃料の処理等)

・民家敷地等へ進入やいたずら等は絶対行わないこと 等

クラブ等の飛行場運用管理規定に明記するとともに必ず実行してください。

占用許可の取得に関する留意事項

「河川敷地占用許可準則」が定めれれたことにより、全国各地で占用許可を取得して運用しているクラブも増大して参りました。しかしながら、未だ占用許可を取得せず自由使用の範囲で運用しているクラブも相当数見受けられます。未許可、あるいは黙認して頂いている河川敷地で運用中、当該敷地内において一般人への傷害事故等が発生した場合は、許可が得られないばかりか、ラジコン運用中止勧告等が出され以後の運用は不可能となってしまいます。
占用許可を得た飛行場は、一般の人の排除ができるなど安全確保が各段に向上する事になりますので、占用許可を取得しないで河川敷地を利用しているクラブは、早期に占用許可を取得されるよう努めてください。占用許可を有するラジコン飛行場の拡大は、ラジコンの安全な運用と健全な普及発展を図るため必要不可欠であります。そのため、当協会では、日本科学模型安全委員会及び日本ラジコン模型工業会と連携し、占用許可の拡大に努めて参ります。
ラジコンの安全運用と占用許可の拡大のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、河川敷地占用許可に関する内容等につきましては、最寄りの河川工事事務所又は国土交通のWEBサイトを参照してください。

占用許可取得に関して、各地の取り組み状況及び管理事務所等の対応等について情報等を一般財団法人日本ラジコン電波安全協会までお寄せください。

メールアドレスjrcsa@rck.or.jp   
FAX:03-3864-9175