航空法

2015年4月に首相官邸の屋上でドローンが発見された事件など、ドローンの急速な普及に伴ってドローンの危険な飛行や墜落事故等が増加したことから、国土交通省は、無人航空機の飛行による危害の発生を防止するため、航空法に無人航空機の規定を追加するなどの航空法改正を行い、2015年12月10日に施行されました。
改正航空法により、ドローンやラジコン機に対する規制が強化され高さ150m以上で飛行させるときは、事前に航空法の許可が必要となりました。その一方、許可・承認が明確になったことで、ドローンの産業利用が促進されることとなり、様々な分野でドローンが利用されるようになったほか、さらなる発展のための技術開発や利用分野の開拓、そのための制度検討などが、国と民間によって進められているところであり、今後、技術開発や実証試験によってドローンの利活用が進み、航空法等の制度が見直されていくことも考えられるため、常に最新の情報に注意を払う必要です。

※国土交通省航空局のホームページに掲載されている「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」からの抜粋とその解説。

飛行ルールの対象となる機体

2015年9月に航空法の一部が改正され、2015年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とリポバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

  • ドローン(マルチコプター)

    ドローン(マルチコプター)

  • ラジコン機

    ラジコン機

  • 農薬散布用ヘリコプター

    農薬散布用ヘリコプター

つまり、航空法の「無人航空機」とは、

①航空の用に供することができる

②飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船(その他はまだ規定なし)

③構造上人が乗ることができない

④遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができる

⑤重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が200g以上

に該当するものです。

無人航空機に係る航空法改正について

今回の改正航空法において導入された無人航空機の飛行ルールは、
(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域 (2)無人航空機の飛行の方法
の2つに大別されます。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

空域の形状はイメージ

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

(A)空港等の周辺の空域

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

(C)国勢調査の結果による人口集中地区の上空

無人航空機を飛行させる場合は、飛行させようとしている空域が、空港周辺の空域か、地表又は水面から150m以上の空域か、人口集中地区の上空かを確認し、必要に応じて許可を受けること。また、その際には、許可申請の前に、民間訓練試験空域や進入管制区など、所要の管制機関との事前調整が必要な場合があるので、無人航空機を飛行させる空域がどれに該当するか、十分に確認し、必要な調整を行った上で許可の申請を行うこと。

無人航空機の飛行の方法

次に、無人航空機の飛行ルールの2つ目ですが、これは、無人航空機の基本的な飛行の方法を定め、それによらない場合は「承認」を必要とするものです。
国土交通省航空局のホームページには、次のように掲載されています。

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。

(1)アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

(2)飛行前確認を行うこと

(3)航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

(4)他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

(5)日中(日出から日没まで)に飛行させること

(6)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

(7)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

(8)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

(9)爆発物など危険物を輸送しないこと

(10)無人航空機から物を投下しないこと

上記(5)~(10)のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

遵守事項となる飛行の方法
遵守事項となる飛行の方法
承認が必要となる飛行の方法
承認が必要となる飛行の方法

許可・承認の手続き

許可が必要な空域でおける飛行を行う場合や、承認が必要となる飛行の方法によらない場合については、航空法に規定する許可・承認の手続きをとる必要があります。
許可・承認の申請手続きの詳細については、国土交通省航空局のホームページを参照してください。申請書の様式や記載例が多く掲載されています。また、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」は、航空局や空港事務所が申請の審査を行う際の要領であるが、どのような点に注意して申請書を作成するべきかを知ることができます。
許可・承認の期間は原則3ヶ月以内であるが、申請内容に変更がなく継続して飛行させる場合は最大1年までの期間の許可・承認を受けることが可能です。また、個別の申請のほかに、次のようにまとめて申請することも可能です。

①一括申請 一個の飛行について、複数の事項の許可・承認が必要な場合は、一括して申請を行うことができる。

②包括申請 同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合は、包括して申請することができる。

③代行申請 複数の申請者による飛行をとりまとめて行う場合の申請は、それらの飛行をとりまとめる者を代表者として、代行して申請することができる。なお、代行申請は、飛行の委託を行う者が受託者の飛行をまとめて申請する場合、複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合等が該当する。

無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン(補足)

2017年9月に国土交通省航空局WEBサイトのガイドラインが改定され、次の事項が追加されました。

●その他関係法令の遵守等

河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、無人航空機を飛行させようとする場合、許可申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせください。
⇒川敷地占有許可(河川法第24条)
⇒河川管理者が、河川管理上支障があると判断した場合は、河川敷地の使用を禁止することがあります。

無人航空機ヘルプデスク

TEL:03-4588-6457
受付時間:(平日)午前9時から午後5時まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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