河川敷地占用許可準則

目的

  • 第1

    この準則は、河川が公共用物であることにかんがみ、治水、利水及び環境に係る本来の機能が総合的かつ十分に維持され、良好な環境の保全と適正な利用が図られるよう、河川敷地の占用の許可に係る基準等を定め、地域の意向を踏まえつつ適正な河川管理を推進することを目的とする。

占用許可の基本方針

  • 第5

    1 河川敷地の占用は、第6に規定する占用主体がその事業又は活動に必要な、第7第1項に規定する占用施設について許可申請した場合で、第8から第11までの基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認められるときに許可することができるものとする。

  • 2 前項の規定により占用の許可を行おうとする場合には、期限を定めて当該占用に係る河川敷地が存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

  • 3 前項の場合において、占用による影響が広域に及ぶこと等により必要があると認める場合には、同項の規定による意見聴取に併せ、期限を定めて他の関居係市町村又は関係都道府県の意見を聴くものとする。

  • 4 河川敷地の占用は、その地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優先するものとする。また、公共性の高い事業のための占用の計画が確定し、当該占用の計画について河川管理者が知り得た場合又は河川管理者に申出があった場合においては、他の者に対する占用の許可は、当該占用の計画に支障を及ぼさないようにしなければならない。

占用主体

  • 第6

    占用の許可を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第7第1項第5号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等及び同項第6号に規定する占用施設を設置することが必要やむを得ないと認められる非営利の愛好者団体もそれぞれ当該占用施設について占用の許可を受けることができるものとする。

  • 1 国又は地方公共団体(道路管理者、都市公園管理者、下水道管理者、港湾管理者、漁港管理者、水防管理者、地方公営企業等である場合を含む)

  • 2 日本道路公団、都市基盤整備公団、地方公社等の特別な法律に基づき設立された法人

  • 3 鉄道事業者、水上公共交通を担う旅客航路事業者、ガス事業者、水道事業者、電気事業者、電気通信事業者その他の国又は地方公共団体の許認可等を受けて公益性のある事業又は活動を行う者

  • 4 水防団体、公益法人その他これらに準ずる者

  • 5 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業を行う者又は当該事業と一体となって行う関連事業に係る施設整備を行う者

  • 6 河川管理者、地方公共団体等で構成する河川水面の利用調製に関する協議会等において、河川水面の利用の向上及び適正化に資すると認められた船舶係留施設等の整備を行う者

占用施設

  • 第7

    占用施設は、次の各号に規定する施設とする。

  • 1 次の(イ)から(ニ)までに掲げる施設その他の河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用する施設

    (イ)公園、緑地又は広場

    (ロ)運動場等のスポーツ施設

    (ハ)キャンプ場等のレクリエーション施設

    (ニ)自転車歩行者専用道路

  • 2 次の(イ)から(ホ)までに掲げる施設その他の公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設

    (イ)道路又は鉄道の橋梁(鉄道の駅が設置されるものを含む)又はトンネル

    (ロ)堤防の天端又は裏小段に設置する道路

    (ハ)水道管、下水道管、ガス管、電線、鉄塔、電話線、電柱、情報通信又は放送用ケーブルその他これらに類する施設

    (ニ)地下に設置する下水処理場又は変電所

    (ホ)水防倉庫その他水防活動のために必要な施設

  • 3 次の(イ)から(ハ)までに掲げる施設その他の河川空間を活用した街づくりに資する施設

    (イ)遊歩道、階段等の親水施設

    (ロ)河川上空の通路、テラス等の施設で病院、学校、社会福祉施設、市街地開発事業関連施設等との連結又は周辺環境整備のために設置されるもの

    (ハ)地下に設置する道路又は公共駐車場

  • 4 次の(イ)から(ハ)までに掲げる施設その他の河川水面の利用の向上及び適正化に資する施設

    (イ)公共的な水上交通のための船着場

    (ロ)船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む)

    (ハ)港湾施設、漁港施設等の港湾又は漁港の関連施設

  • 5 次の(イ)から(ハ)までに掲げる施設その他の住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設

    (イ)通路又は階段

    (ロ)採草放牧地

    (ハ)事業所等からの排水のための施設

  • 6 次の(イ)及び(ロ)に掲げる施設その他の周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規模で設置が認められる施設

    (イ)グライダー練習場

    (ロ)モトクロス場又はラジコン飛行機滑空場

  • 前項に規定する占用施設については、当該施設周辺の騒音の抑制及び道路交通の安全の確保上必要やむを得ないと認められる場合に限り、当該施設と一体をなす利用者のための駐車場の占用を許可することができる。この場合においては、本体施設の利用時間外及び洪水のおそれのある場合の使用の禁止、使用禁止時間帯における車両の撤去、洪水時の駐車車両の避難に係る夜間及び休日を含む情報伝達体制の整備等の許可条件を付するものとする。

  • 第1項に規定する占用施設については、必要に応じて、施設利用者のための売店、便所、休憩所、ベンチ等を当該施設と一体をなす工作物としてその設置を許可することがでる。